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STAFF BLOG
スタッフブログ

2024/7/19

道路について③

こんにちは!

オーパススタイルの藤田です。

 

今回は行き止まりの道路についてです。

以前も触れましたが、道路法による道路の管理者は行政になります。

行き止まりの道路の場合、利用するのはその道路に接する敷地のみのため、

公共性が希薄であることから行政は管理を避けることが往々にしてあります。

つまり、道路形状はしているけど道路ではない。

私道というのはこれを指すことが多いかと思います。

 

 

↑上写真のアスファルト部分はどちらも道路ではありません。

旗竿地という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

道路から伸びる通路の先に土地が広がる形状の敷地のことで、

どちらの写真もこの旗竿地になります。

 

実際に敷地を見てもわかりにくいですね…

少なくとも行き止まりの道路は道路ではない可能性が高いのは確かです。

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