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STAFF BLOG
スタッフブログ

2024/11/1

雨水貯留浸透施設

こんにちは!

オーパススタイル藤田です。

 

特定都市河川浸水被害対策法というものがあり、愛知県では

新川流域及び境川流域に設定されています。

法整備の目的は、都市化に伴い田畑が減り、雨水が地面に浸透することが減ったため

河川に流れ込む雨水が増え、河川が氾濫しやすくなっている状況を改善することです。

具体的には、500㎡以上の田畑等を宅地にする場合に雨水貯留浸透施設を設ける義務が生じます。

500㎡以上なので、住宅建築における敷地としては係ることが余りないのですが、5区画程度以上の

開発が伴う場合は必要になります。

 

雨水貯留浸透施設って何?と思いますよね

通常は敷地内に降る雨は側溝等にそのまま排水されますが、側溝に排水する前に敷地内で一時的に貯める施設が

雨水貯留浸透施設になります。

住宅の場合は駐車場下にそのような施設を設けることになります。

 

目的は雨水を敷地内にとどめることなので、ある程度敷地自体が広い場合は

雨水をためる場所を意図的に作ります。

新しくできたコンビニなどで不自然に緑地帯を取ってあるのを見たことありませんか?

駐車場をもっと増やせそうなのに、緑地帯を広くとってある場合は雨水貯留浸透施設である可能性が高いと思います。

もし興味があれば観察してみてください。

 

 

 

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