こんばんは!
オーパススタイルの藤田です。
前回、用途地域について触れました。
基本、用途地域というのは都市計画区域の中の市街化区域で設定されています。
ちなみに都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域に分かれます。
では、都市計画区域外とは?
愛知県にもあります。岐阜県は都市計画区域外のほうがはるかに広いです。
もちろん都市計画区域外でも住宅は建てられますし、むしろ規制が緩くなることが大半です。
建築基準法には『単体規定』と『集団規定』があります。
『単体規定』 建物の構造や仕様に関する規定
『集団規定』 建物と道路等周囲とのかかわりに関する規定
→住宅を建築する敷地は道路に接してないといけません(接道義務)
都市計画区域外では原則として『集団規定』はかかりません。
つまり、都市計画区域外では道路が無くても家が建つ!
…法律上の話です。
実際には道路が無ければ生活に支障があるとは思いますが