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STAFF BLOG
スタッフブログ

2024/9/27

歩道乗入れ

こんにちは!

オーパススタイル藤田です。

 

『道路』と言えば車道を思い浮かべることが多いかと思いますが

歩道も道路の一部で、『道路幅』は歩道を含んだ幅を指します。

ちなみに『遊歩道』のように歩行者専用の通路は道路ではありません。

(道路でも幅が狭くて車が通れず、実質は歩行者専用という場合はありますが…)

 

歩道がある場合、敷地内に駐車しようと思うと乗入れを設ける必要があります。

この歩道乗入れですが、自由に設けることはできません。

道路は行政庁が管理していますので、許可を受けた上で工事が可能となります。

当然ながら許可基準があり、原則は一つの敷地に一つの乗入れで、住宅規模の場合は

4m幅(歩道形態にもよりますが)です。

また、隣地境界ギリギリに設けてはいけないとか、交差点から5m離す等の条件を

満たさなければならないこともあります。

 

駐車台数が多い場合、乗入れ幅を広げたいと思うのは当然です。

ですが、管理側の視点で捉えると、歩道が乗入れだらけになると

もはや歩道の役割を果たしていないことになります。

難しい問題ですね…

 

 

 

 

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