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STAFF BLOG
スタッフブログ

2026/7/10

公共物が民地内にある場合

こんにちは!

オーパススタイル藤田です。

 

今回は公共物が民地内にある場合についてです。

 

まず思いつくのは、電柱ですね。

多くはないですが、道路が狭い昔ながらの住宅地などでは時々見かけます。

道路が狭い場合、電柱があると通行の妨げになることもありますし、曲線的な道路では電線を

なるべく効率的にはりたい、という意図もあるかと思います。

電柱を民地内に設置する場合は、敷地使用料が電力会社やNTTから支払われます。

 

他にも、カーブミラー・外灯・消火器等が設置されていることがありますが

電柱以外のものは善意で設置されていることが多いかと思います。

↑写真では外灯(防犯灯)が民地内に設置されています。

 

住宅建築の際には、このような公共物を移動もしくは撤去したい時があります。

電柱は電力会社もしくはNTTに相談すれば良いのですが、それ以外のものはどこに相談するのか?

一般的には、カーブミラーは警察署、消火器は消防署に相談します。

外灯は役所が管理していることが多いのですが、自治会で設置しているケースもあります。

また、電柱にカーブミラーや外灯が設置されている場合は、関係各所との協議が必要になります。

 

公共物によって、連絡先が異なるのはややこしいですよね

 

 

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