こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
今回は旗竿敷地についてお話します。

↑写真のように、道路から通路状の部分があり、通路の先で敷地間口が広がる土地を旗竿敷地と呼びます。
以前のブログでもお話ししたことがありますが、建物を建築する敷地は道路に2m以上接してないといけません。
これは非常時の救助活動等に支障をきたさないように、との思想から定められています。
(ただ接していれば良いというものでもなく、ちゃんと人が通れるようになっていないと接道として認められません)
旗竿敷地の場合は、幅に応じて旗竿部分の長さについても規定があります。
細かい規定は行政により若干異なりますが、愛知県の場合は以下となります、
旗竿部分の長さ15m以下→幅2m以上
旗竿部分の長さ25m以下→幅2.5m以上
旗竿部分が25m超えの場合は幅3.0m以上
旗竿部分の途中で規定の幅が取れなくなる場合は接道して認められません。
また、幅に関しては有効幅を求められる場合もありますので、旗竿部分にブロック積があれば、その部分を除いて必要な幅が取れている必要がでてきます。
厄介なのは、旗竿部分に隣地が越境している場合です。
行政判断によりますが、例えば隣地の軒が旗竿部分に越境している場合、越境部分を除くと必要な幅が満たされず建築不可となる可能性があります。
旗竿敷地に関しては、即座に建築不可と判断される可能性があるので注意が必要ですね。