こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
以前、歩道乗入れに関して書いたことがあります。
歩道のある道路に接する敷地の場合、駐車しようとすれば歩道に乗入れないといけません。
乗入れには基準があり、以前は可能な幅に関して書いたのですが、今回はどこに乗入れを造れるのかお話します。
歩道も道路の一部であり、当然のことながら道路交通法が大きく関わってきます。
交差点や横断歩道から5m以内は駐停車禁止というのは、ほとんどの方がご存知かと思いますが
乗入れも同じで、交差点や横断歩道から5m以内に造ることができません。
また、原則は隣地から最低でも0.5m離さないといけません。(行政による)
隣地の乗入れと一体化してしまうと、乗入れ幅が大きくなり危険性が高くなるため規定されていると思われますが、歩道部分が変に短くなるので逆に危険になる可能性もあるため、行政によっては離隔を取らないことを認めてくれる場合もあります。

↑打合せ中の案件にて、既存で歩道乗入れがありますが、隣地離隔が取れていません。
巾も狭いので、やり替える予定です。
普段、何気なく歩いている歩道にも色々な基準がありますね。