こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
以前は高低差のあるような地域には宅地造成工事規制区域という指定がされていました。
最近の法改正により、現在は全域で宅地造成規制区域と同様の規制がかかることになっています。
例えば、隣地との高低差が2mを超える場合は原則として許可擁壁を設けることになります。
では、以前から擁壁がある場合にその擁壁はそのまま使えるのか?
許可擁壁であれば、許可番号が役所に残されていることが多いのですが
残されていないようなケースもあり得ます。
その場合、建築士判断でそのまま使用できるか、やり替えが必要になります。
最初に、既存擁壁が対象敷地のものなのか、隣地のものなのかを確認する必要があります。
↑写真は擁壁の上から隣地を見下ろしています。
擁壁の上に境界プレートがありますが、境界は擁壁面になります。
擁壁には水抜き穴があり、そこから染み出した水を受けるために下に側溝が設けられています。
ですが、境界の位置からすると側溝は隣地所有物になっています。
↑擁壁上にフェンスが設置されています。
フェンス設置のためにブロック積がされているのですが、これはOKです。
ブロック積にも土が被っている場合は『二重擁壁』となりOUTになります。
高低差がある敷地は注意点が多くあります。
そこで建物計画をする場合、注意点を解消することから始まります。
平地の敷地と比較すると、余分に費用がかかる可能性があることは考慮しておいたほうが良さそうです。