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STAFF BLOG
スタッフブログ

2024/11/8

復習です

こんにちは!

オーパススタイル藤田です

 

これまで土地に関すること、道路に関することを書いてきました

わかりやすい参考例がありましたので、再度確認していきたいと思います

 

 

市街化調整区域での離れ部分の建て替え事例です

市街化調整区域においては、原則は新築が抑制されています

例外的に農家の方や元々住まわれてる方、そのお子様等が建築可能となります

上写真の例では敷地は広大ですが、宅地は現状の建物が建っている部分のみで

南側庭部分は宅地ではありません

同じ場所での建て替えのみ可能となります

 

ここで問題となるのは接道です

道路に接していますよね?何が問題なのでしょうか?

以前、書いたことがありますが、人の出入りができなければ接道になりません

愛知県では人の出入りができるのは60cm以下という内規があり

上写真の例は道路と敷地の高低差が80cm程度あるので接道としては認められないことになります

接道できなければ建て替えもできません

わかりやすい例であり、見逃しやすい内容でもあるので

再度書かせていただきました

 

設計に携わる人間はこんな視線で街並みを眺めていたりします

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