こんにちは!
オーパススタイル藤田です
これまで土地に関すること、道路に関することを書いてきました
わかりやすい参考例がありましたので、再度確認していきたいと思います
市街化調整区域での離れ部分の建て替え事例です
市街化調整区域においては、原則は新築が抑制されています
例外的に農家の方や元々住まわれてる方、そのお子様等が建築可能となります
上写真の例では敷地は広大ですが、宅地は現状の建物が建っている部分のみで
南側庭部分は宅地ではありません
同じ場所での建て替えのみ可能となります
ここで問題となるのは接道です
道路に接していますよね?何が問題なのでしょうか?
以前、書いたことがありますが、人の出入りができなければ接道になりません
愛知県では人の出入りができるのは60cm以下という内規があり
上写真の例は道路と敷地の高低差が80cm程度あるので接道としては認められないことになります
接道できなければ建て替えもできません
わかりやすい例であり、見逃しやすい内容でもあるので
再度書かせていただきました
設計に携わる人間はこんな視線で街並みを眺めていたりします