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STAFF BLOG
スタッフブログ

2024/10/11

標識等の移動について

こんにちは!

オーパススタイル藤田です。

 

前回、電柱移設の話をさせていただきました。

道路上にはそれ以外にも様々なものが設置されています。

 

 

すぐに思い浮かぶのは交通標識でしょうか?

交通標識の移動は管轄の警察署に依頼します。

制限速度や駐車違反の標識は比較的移動しやすいのですが

一方通行や侵入禁止の標識は交差点のわかりやすい場所にないと

意味がないので、移動できないこともあります。

また、基本は警察署にて負担してもらえるのですが、移動時期に

希望がある場合は実費負担になります。

 

カーブミラーに関しても一方通行や侵入禁止の標識と同様です。

基本的には警察署の管理ですが、まれに自治会が管理している

ことがありますので、確認が必要です。

 

街灯に関しては行政庁もしくは自治会による管理になります。

電柱に街灯が取りついている場合、中電またはNTTと行政庁または自治会が絡むので

了承を得るのに時間がかかる可能性が高くなります。

 

上記のいずれにしても、道路上のものを移動するということは

道路アスファルトのやり替え等の工事が発生するので行政庁への申請は必要不可欠です。

 

ちなみに、ゴミ置場の移動は清掃局と自治会との協議になります。

移動先が確保できれば可能ですが、それが難しいんですよね…

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