こんにちは!
オーパススタイルの藤田です。
以前、建物を建てる敷地は道路に接していないといけないとお話しました。
これまで、接する道路について書いてきましたが、そもそも道路に接する
というのはどういう状態でしょう?
基準法上は2m以上接すること、とありますが
実際に人が出入りできなければなりません。
『人が出入りできる』という曖昧な基準のため、行政により基準が違います。
愛知県では、高低差が60cm以下または30度以下の勾配であれば
人の出入りができるというのが暗黙のルールになっています。
30度の勾配ってかなり急ですけどね…

↑道路からの出入りができない場合は接道していないことになります