こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
今回は道路後退についてお話します。
原則として『道路』は行政により認定を受けているものになります。
市の認定であれば市道、県の認定であれば県道、国の認定であれば国道という具合です。
市道認定されていれば、市が管理していて幅員も記録されています。
この記録された幅員を『認定幅員』と言います。
認定幅員が4m以上あれば1項1号道路、4m未満であれば2項道路となります。
(1項道路には種類がありますが、既存道路はほぼ1号になります。)
そして、2項道路に面した敷地にて建築を計画する場合、『道路後退』が発生します。
消防車等の緊急車両の通行のため、道路幅は4m確保しなければいけません。
2項道路の場合、道路が4mになることを想定して、工作物を造らなければいけなくなります。
例えば道路幅が2mの場合、道路の両側は1mづつ後退しなければならず、それは建築確認申請時に指導されます。

↑写真の道路は2項道路になっていて、この平屋の建て替えをする場合に既存のブロック塀も撤去して
道路後退した上で造り直すことになります。
2項道路に接して建ち並ぶ建物が道路後退して、その2項道路全線で4m幅が確保できれば
めでたく1項道路に昇格という算段ですが、土地所有者からすれば容易に納得できる話ではないので
実現するのはいつのことやら…という話ですね