こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
敷地と車道の間に歩道がある場合、駐車場の取り方に制限が生じることがあります。
(以前、歩道も道路の一部と書きましたが、今回は車道と歩道に分けて表記します)
敷地前に歩道がある場合、駐車するために車が通れるようにしないといけません。
これが『歩道の乗入れ』です。
歩道にも車道と段差が有る場合と無い場合がありますが
段差が有る場合は高低差の処理も必要です。
また、ガードレール等の撤去や側溝の入れ替えも必要になります。
(歩道における側溝と車が通る前提の側溝では耐荷重が変わるためです)
さらに幅の制限もあり、一般住宅においては原則4mです。
乗入れ工事施工前

乗入れ工事施工後

今回は既存の乗入れ幅が狭かったので、幅を拡大しました。
街路樹も撤去しているのですが、街路樹がある場合は行政との協議が必要です。
撤去できなかったり、移設を求められる場合がありますので
駐車計画はその可能性も踏まえて検討していきましょう。