こんにちは!
オーパススタイルの藤田です。
先回、道路が無くても家が建つ地域について触れました。
ですが、大多数の方は敷地が道路に接していないと家を建てることができない地域にいます。
緊急時に救急車両が入ってこれることを念頭に、家の建つ敷地は幅4m以上の道路に2m以上
接していることが原則であり、これを『接道義務』と言います。
また、その道路のことを『建築基準法上の道路』と言います。
『建築基準法上の道路』って何?普通の道路と違うの?
一般的に認識されている『道路』は道路法による道路(国道・県道・市町村道等)です。
その道路法による道路で幅4m以上あれば『建築基準法上の道路』でほぼ間違いありません。
4m未満の道路も生活上必要な道路はほぼ大丈夫なのですが、稀に認められていないケースがあります。
上写真は同じ道路ですが、中間地点に樹木が生い茂っている珍しい道路です。
当然、建築基準法上の道路ではありません。
むしろ道路法による道路であることが不思議です。
行政が管理してるはずなのに、何でこんなことに…