2021/7/1
良く頂く質問シリーズ 「土地を買った後に払う税金があるの??」
土地を購入する際に「消費税」がかからないのを知らない方が意外に多いですね。
消費税はかかりませんが、購入した後には「不動産取得税」という別の税金があります。
家を建てる予定で購入された方については軽減措置があり、期日も延長されましたので、
令和6年3月31日までは「課税標準額の3%」となっています。
以降は4%になる予定ですね。
注意しなくてはいけないのが「購入金額」ではなく
「課税評価額」に対して課税されるという点です。
土地購入時に「課税評価証明書」があれば
それを確認して購入した土地の評価額を確認すると良いですね。
多くの方が初めて購入する事になる土地ですので、知らない方が多いのですが、
不動産取得税は軽減措置のある税金の種類です。
家を建てる目的で購入した土地は「申請」する事で「免除」もしくは「軽減」する事が出来ます。
課税評価額から-1200万円出来ますので、知っておいておくと良いですね。
申告する事で多くの方が免除若しくは減税となりますので、
そこまで不安に思う必要は無いと思います。
ただ注意しなくてはいけないのが「申告」する必要があるという事です。
購入してから県税事務所から「不動産取得税のお知らせ」という封筒が届きますので、
お手許に届きましたらお教え下さいませ。
「申告」のお手伝いをさせて頂きますよ!
2021/6/26
勉強会
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